【2026.02.26】令和8年4月1日から住所等変更登記が義務化されます!
●令和8年4月1日より、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名・名称・住所(以下「住所等」といいます。)に変更があった場合、変更日から2年以内に住所等変更登記を申請することが義務化されます(不動産登記法第76条の5)。
●正当な理由なく申請を怠った場合には、5万円以下の過料の対象となります(同法第164条第2項)。
●また、施行日前に住所等を変更している場合でも、まだ変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記を行う必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号) 附則第5条第7項)。
●詳細は、法務省の専用ホームページをご確認ください。
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